日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合、素行要件・独立生計要件を満たしていることは必要ありません。
(国益適用要件を満たしていることは必要ですので、素行要件・独立生計要件を全く満たしていない場合は問題となることがあります。)
日本の法律を守り、
犯罪やトラブルを避けて真面目に生活していることが重要となります。
窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん、スピード違反や飲酒運転などの交通違反でも、何度も繰り返していると、素行が善良ではないと判断される可能性があります。
今までの税金を全て払っていることが必要です。
未納の場合は申請前に全額支払うことが必要です。
勤務先で厚生年金に加入している場合は問題ないです。
国民年金の場合は、納期限をきちんと守って支払っていることが必要です。
未納分をまとめて払っても認められない可能性が高いです。
会社で加入している場合は問題ありませんが、国民健康保険の場合は、納期限をきちんと守って支払われていることが必要です。
納期限を守っていないと不許可になる可能性が高いです。
多いのは交通違反です。
軽い交通違反であれば、過去5年間で3~4回程度は大丈夫なことがありますが、何度も繰り返している場合は問題となります。
その他には、万引き、窃盗、ケンカ等が問題となります。
職業・年収や所有資産をチェックし、
継続的に安定した生活を送ることが見込めるかどうかが重要です。
永住許可申請の申請者の職業や年収だけでなく、その配偶者や家族の資産状況を含めて判断されます。
明確に基準として示された金額はありませんが、過去5年間の年収が300万円以上あることが目安とされています。
また、扶養家族がいる場合には、さらに1人当たりプラス80万円が必要です。
永住許可申請において、配偶者に収入がある場合は、申請者本人の年収が目安に届かない場合等、プラスになることがあります。
配偶者が扶養に入っておらず、就労可能な在留資格にて働いている場合は、配偶者の収入を合算して判断してもらえます。
ただし、家族滞在等の在留資格で、アルバイト・パート等(資格外活動)での収入の場合は基本的に合算することはできません。
日本国の利益になると認められるためには、
以下の要件をすべて満たす必要があります。
原則として、日本に10年以上継続して在留していることが必要です。
また、その10年間の中で、5年以上は就労資格または居住資格によって在留していることが要件となります。
不可 就労資格や居住資格ではない「留学」の在留資格で日本に10年以上継続して在留
〇日本を出国した期間が1回3ヶ月以上ある場合
出国の理由を問わず、これまでの日本在留期間がリセットされて0になります。
〇1回3ヶ月未満でも、1年間に150日以上の出国がある場合
1回3ヶ月未満であっても、海外旅行や海外出張等の理由を問わず、1年間に150日以上の出国があった場合には、これまでの日本在留期間がリセットされて0になります。
出国日数については明確な基準があるわけではなく、出国の理由、頻度、その他の状況によって、許可・不許可は総合的に判断されますが、不許可となるリスクは高くなります。
永住許可申請を検討される方は、出国については慎重にご判断ください。
※「10年以上の在留」には特例があります。
一定の条件を満たしている場合は、在留期間が10年に満たなくても例外として永住許可申請が認められる可能性があります。
日本人、永住者、特別永住者と結婚し、実質的な婚姻生活が3年以上継続している場合、日本に1年以上在留していれば永住許可申請が認められます。
配偶者が日本人の場合、「素行要件」、「独立生計要件」の2つが適用されないため、永住権取得のハードルが下がります。
永住許可申請の要件を詳しく確認する「定住者」とは、日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した外国人等を対象とした在留資格です。
「定住者」の在留資格を5年以上継続して日本に在留している場合、特例として永住許可申請が認められます。
難民の認定を受けた外国人は、認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していれば、永住許可の取得に向けた在留資格が付与されます。
日本への貢献があったと認められた外国人は、日本に5年以上在留することで、永住許可の取得を目指すことができます。
高度人材外国人とは、専門的な技術力や知識を持つ外国籍人材で、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3種類があります。
高度人材外国人には、ポイント制による出入国管理上の優遇措置が認められています。
ポイントは学歴・職歴・年収・年齢等によって計算され、獲得したポイント数に応じて優遇を受けることができます。
70点以上:高度人材外国人として日本に3年以上継続して住んでいれば永住許可申請が可能です。
80点以上:永住許可申請に必要な在留期間が1年以上に短縮されます。
年金や健康保険料の納付義務、住民税等の納税義務等の公的義務を、納付期限をきちんと守って履行していることが必要です。
交通違反、万引き、ケンカ等を繰り返していたり、これらを犯して罰金刑や懲役刑等を受けていたりすると、永住許可申請が認められない可能性があります。
また、出入国管理上の届出義務についても順守している必要があります。
現在の在留資格で認められている在留期間が最長になっていることが必要です。
多くの在留資格では最長の在留期間が5年に設定されていますが、現在のところ、3年の在留期間を有していれば、最長の在留資格として扱われています。
感染症に感染していないか等、公衆衛生上、有害となる恐れがないことも要件です。
家がゴミ屋敷になっている場合等も、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると判断される可能性があります。
身元保証人には日本人または永住者(外国人)になっていただくことができますが、
できれば日本人の方が適しています。
家族・親戚、会社の上司、友人等に依頼することが多いです。
日本人と結婚している外国人は、日本人の配偶者になってもらいます。
身元保証人は、収入(月額20万円以上が目安)があり、きちんと納税義務を果たしている人でなければなりません。
住民票、税金に関する証明書、収入に関する証明書等の提出に協力してもらえる人にお願いしていただきます。
なお、身元保証人の保証の内容は、滞在費・帰国費用・法令順守の3つです。
これらは道徳的責任であり、法的な責任を負うわけではありません。
これまでの入管への申請内容と永住許可申請の内容とに矛盾があると、入管ではどちらが本当なのか判断できません。
そのため、申請内容に疑義を持たれ、永住許可申請が不許可になる可能性が高くなります。
少しでも矛盾がある人は、矛盾を修正してから永住許可申請する必要があります。
日本人と結婚している外国人等で、永住許可を取得すると離婚する人が多いため、「この人は永住許可を取ったら離婚をするつもりだろう。」と入管に疑われると不許可の可能性が高くなります。
永住許可申請時だけでなく、日本人の配偶者等の在留資格を取得する際の入管への申請、その後の結婚生活でこのような疑いを持たれることがないよう、ご注意ください。