日本人の配偶者等ビザからの永住許可申請には、以下の2つがあります。
実態を伴った婚姻である必要があります。
別居していたような場合は実態があると判断されない場合があります。
なお、婚姻から3年以上経過していれば、日本に1年以上居住していればいいです。
日本居住1年以上で永住申請が可能です。
普通養子では永住申請できません。
永住許可を申請する外国人が、日本国の利益に合うと認められることが必要です。
「引き続き」→ 在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていること
日本から出国している場合、出産や海外出張等の出国の理由を問わず、年間で150日以上、または、1回3ヶ月以上の出国がある場合には日本における生活の基盤がないとされる可能性が高く、「引き続き」と判断されません。
日本人と結婚した配偶者の場合
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
また、日本人との婚姻から3年以上経過していれば日本には1年以上居住していれば要件を満たします。
日本人の配偶者であればよく、日本人の配偶者等ビザを得ていることまでは必要ありません。
在留特別許可や上陸特別許可をもらったことがある人は、婚姻期間3年以上あっても、日本在留歴は1年ではなく、在留特別許可または上陸特別許可をもらった日から3年以上が求められます。
日本人の実子又は特別養子の場合
引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
なお、普通養子は、引き続き10年以上日本に在留していることが必要となります。
住民税や国民健康保険税・国民年金等をきちんと支払っているかどうかです。
会社員で、会社で社会保険に加入して給与から各種税金が天引きされている場合は問題ありませんが、ご自身で支払っている方もいる場合は注意が必要です。
会社を経営している場合は、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方です。
会社が各種保険に加入していることも重要です。
厚生年金や厚生年金、雇用保険・労働保険等に加入しており、納付期限を守って各種納税していることが必要となります。
永住許可申請においては、納付期限をしっかり守って支払いをしているかどうかが非常に重要になります。
納付期限を守って支払いしていない場合は不許可となります。
そのような場合、永住許可後に再び支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。
なお、永住者または特別永住者の配偶者等ビザから永住許可を申請する場合であっても、収入が300万円以上(扶養1人当たり70万円プラス)あることを満たしていない場合は、永住が不許可となる可能性が高いです。
ただ、就労ビザ等からの永住許可申請の場合よりも緩やかに判断される可能性があります。
法律上は5年が最長の在留期間となりますが、現時点では3年を許可されている場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがある感染症患者等ではないことを意味します。
・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
・少年法による保護処分が継続中の者
永住許可申請では、必ず身元保証人を用意しなければなりません。
日本人と婚姻している配偶者やその実子として滞在している外国人の方は、日本人配偶者や親にお願いすることになります。
もししっかり説明しても身元保証人として協力してもらえない場合、実態ある婚姻が継続しているとは認められず、永住が不許可となる可能性が高いです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
永住許可申請での身元保証人とはあくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではありません。
永住者または特別永住者の配偶者等ビザからの永住許可申請には、以下の2つがあります。
実態を伴った婚姻である必要があります。
別居していたような場合は実態があると判断されない場合があります。
なお、婚姻から3年以上経過していれば、日本に1年以上居住していればいいです。
日本居住1年以上で永住申請が可能です。
普通養子では永住申請できません。
永住許可を申請する外国人が、日本国の利益に合うと認められることが必要です。
「引き続き」→ 在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていること
日本から出国している場合、出産や海外出張等の出国の理由を問わず、年間で150日以上、または、1回3ヶ月以上の出国がある場合には日本における生活の基盤がないとされる可能性が高く、「引き続き」と判断されません。
永住者または特別永住者と
結婚した配偶者の場合
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
永住者または特別永住者の配偶者であればよく、永住者または特別永住者の配偶者等ビザを得ていることまでは必要ありません。
在留特別許可や上陸特別許可をもらったことがある人は、婚姻期間3年以上あっても、日本在留歴は1年ではなく、在留特別許可または上陸特別許可をもらった日から3年以上が求められます。
永住者または特別永住者の
実子又は特別養子の場合
引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
なお、普通養子は、引き続き10年以上日本に在留していることが必要となります。
住民税や国民健康保険税・国民年金等をきちんと支払っているかどうかです。
会社員で、会社で社会保険に加入して給与から各種税金が天引きされている場合は問題ありませんが、ご自身で支払っている方もいる場合は注意が必要です。
会社を経営している場合は、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方です。
会社が各種保険に加入していることも重要です。
厚生年金や厚生年金、雇用保険・労働保険等に加入しており、納付期限を守って各種納税していることが必要となります。
永住許可申請においては、納付期限をしっかり守って支払いをしているかどうかが非常に重要になります。
納付期限を守って支払いしていない場合は不許可となります。
そのような場合、永住許可後に再び支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。
なお、永住者または特別永住者の配偶者等ビザから永住許可を申請する場合であっても、収入が300万円以上(扶養1人当たり70万円プラス)あることを満たしていない場合は、永住が不許可となる可能性が高いです。
ただ、就労ビザ等からの永住許可申請の場合よりも緩やかに判断される可能性があります。
法律上は5年が最長の在留期間となりますが、現時点では3年を許可されている場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがある感染症患者等ではないことを意味します。
・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
・少年法による保護処分が継続中の者
永住許可申請では、必ず身元保証人を用意しなければなりません。
永住者または特別永住者と婚姻している配偶者やその実子として滞在している外国人の方は、永住者または特別永住者配偶者や親にお願いすることになります。
もししっかり説明しても身元保証人として協力してもらえない場合、実態ある婚姻が継続しているとは認められず、永住が不許可となる可能性が高いです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
永住許可申請での身元保証人とはあくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではありません。
日本で就労するための在留資格はたくさんあります。
教授芸術経営・管理法律・会計医療教育高度専門職技術・人文知識・国際業務企業内転勤技能興行等
最も多くの外国人が持っている就労ビザは、技術・人文知識・国際業務と思われます。
就労ビザからの永住申請と同様です。
悪いことをして処罰されていないことが必要となります。
なお、処罰されたことがあるからといって永住許可を得られないというわけではありません。
たしかに、永住許可申請のハードルは上がりますが、特定の期間が経過すれば許可になる可能性があります。
軽微な違反を繰り返し行っている場合が該当します。
例 駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用違反等、車の運転による交通違反
最近では、自転車の違反行為であっても捕まることがありますので、ご注意ください。
お心当たりがある場合、ご自身がどのような違反をしているのか確認するには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができますので、一度ご確認ください。
結婚していて配偶者や子どもが家族滞在の在留資格を有している場合、ご家族のオーバーワークにもご注意ください。
家族滞在は原則的には働けませんが、資格外活動許可を得て週28時間以内でアルバイト・パートとして働くことができます。
その制限を超えて働いている場合は、オーバーワークとなり、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
本体である経営管理ビザ有している方も、「監督不行届」として、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
永住許可申請では、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要とされています。
公共の負担になってはいけないので、生活保護を受給しているような場合には、この独立生計要件を満たしていないとして永住許可を取得すること難しくなります。
過去5年間にわたって年収が300万円以上あるかどうかが重要です。
転職自体は悪いことではありませんし、年収が上がる転職、キャリアップ転職として評価されるような場合には、特に問題にはなりません。
転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、下がってしまうような場合には、安定した生活とはいえないと判断されますので、転職した会社で1年以上が経過してから永住許可申請をすることをお勧めします。
扶養人数、どのように扶養しているか等、扶養についても重要になります。
過去5年間の年収300万円については、扶養人数1人につき年収80万円をプラスして考えてください。
単独で永住申請したい場合は年収300万円でいいですが、扶養人数1人の場合は380万円の年収があることが望ましいです。
扶養人数が2人の場合は、180万円プラス、3人の場合は240万円の年収が望ましいといえます。
本当に扶養すべき人を扶養していれば問題ありませんが、扶養に入れてはいけない人を扶養に入れている場合、実際にはまったく国際送金していない場合等、問題となることがあります。
このような場合は、さかのぼって扶養を外す手続きを行い、正しい金額の税金を支払う必要があります。
永住許可を申請する外国人が、日本国の利益に合うと認められることが必要です。
永住許可を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労できる在留資格をもって5年以上在留していることが必要となります。
不可
留学生として日本に入国した場合
日本語学校→専門学校・大学に通って日本在留10年以上となっても、それだけでは永住許可申請はできません。
卒業後、日本で就職して5年以上働いてから、やっと永住許可申請ができるようになります。
不可
アルバイト・パート(資格外活動)として働いている場合
就労経験にあたらないため永住許可申請はできません。
可
転職している場合
前職と現職の会社での就労経験は合算できるため問題はありません。
ただし、転職回数が多い、直近1年に転職している等の場合、安定性がないと判断されて永住が不許可となるリスクが高くなりますので、お気をつけください。
また、「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。
日本から出国している場合、出産や海外出張等の出国の理由を問わず、年間で150日以上、または、1回3ヶ月以上の出国がある場合には日本における生活の基盤がないとされる可能性が高く、「引き続き」と判断されません。
住民税や国民健康保険税・国民年金等をきちんと支払っているかどうかです。
会社員で、会社で社会保険に加入して給与から各種税金が天引きされている場合は問題ありませんが、ご自身で支払っている方もいる場合は注意が必要です。
永住許可申請においては、納付期限をしっかり守って支払いをしているかどうかが非常に重要になります。
納付期限を守って支払いしていない場合は不許可となります。
そのような場合、永住許可後に再び支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。
フリーランスの方の場合はご自身で確定申告をおこないますが、申告は適正であるということ、納付期限を守って納税していることもあわせて重要となります。
法律上は5年が最長の在留期間となりますが、現時点では3年を許可されている場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがある感染症患者等ではないことを意味します。
要件1と同様の内容で、国益適合要件としても審査されます。
・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
永住許可申請では、必ず身元保証人を用意しなければなりません。
永住申請において身元保証人になれる人は、日本人、外国人「永住者」で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方です。
できるだけ、ご自身の身近な方にお願いしましょう。
たとえば、勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
永住許可申請での身元保証人とはあくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではありません。
外国人が日本で起業する場合、経営管理ビザが必要となります。
経営管理ビザから永住許可申請をする場合、就労ビザからの申請の場合と共通の要件もありますが、経営者ならではの要件も出てきます。
就労ビザからの永住申請と同様です。
悪いことをして処罰されていないことが必要となります。
なお、処罰されたことがあるからといって永住許可を得られないというわけではありません。
たしかに、永住許可申請のハードルは上がりますが、特定の期間が経過すれば許可になる可能性があります。
軽微な違反を繰り返し行っている場合が該当します。
例 駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用違反等、車の運転による交通違反
最近では、自転車の違反行為であっても捕まることがありますので、ご注意ください。
お心当たりがある場合、ご自身がどのような違反をしているのか確認するには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができますので、一度ご確認ください。
結婚していて配偶者や子どもが家族滞在の在留資格を有している場合、ご家族のオーバーワークにもご注意ください。
家族滞在は原則的には働けませんが、資格外活動許可を得て週28時間以内でアルバイト・パートとして働くことができます。
その制限を超えて働いている場合は、オーバーワークとなり、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
本体である経営管理ビザ有している方も、「監督不行届」として、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
就労ビザからの永住許可申請と同様の部分と、経営者として気を付ける部分とがあります。
永住許可申請では、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要とされています。
経営者として、経営が立ち行かず、生活保護の受給等で公共の負担となるような状況であれば、永住許可申請はできません。
経営する会社の安定性と継続性が重要になります。
赤字が連続していたり、黒字であっても借入金が多く債務超過に陥っていたりする場合は要注意です。
前職が会社員であって独立起業した場合、起業後約1年は安定性に問題があると判断されることが多く、永住申請の不許可リスクが高いです。
役員報酬をいくら多く決定しても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少なくなります。
過去5年間の年収300万円については、扶養人数1人につき年収80万円をプラスして考えてください。
単独で永住申請したい場合は年収300万円でいいですが、扶養人数1人の場合は380万円の年収があることが望ましいです。
扶養人数が2人の場合は、180万円プラス、3人の場合は240万円の年収が望ましいといえます。
本当に扶養すべき人を扶養していれば問題ありませんが、扶養に入れてはいけない人を扶養に入れている場合、実際にはまったく国際送金していない場合等、問題となることがあります。
このような場合は、さかのぼって扶養を外す手続きを行い、正しい金額の税金を支払う必要があります。
永住許可を申請する外国人が、日本国の利益に合うと認められることが必要です。
永住許可を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労できる在留資格をもって5年以上在留していることが必要となります。
直近5年以上、在留資格に合った活動を継続していることが必要となります。
経営管理ビザの場合、3年間会社を経営し、1年間休眠等で無職の期間が続き、会社経営を再開して2年間経営しているような場合は、在留資格に合った活動を継続していないため、この要件は満たしていないことになります。
また、「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味します。
日本から出国している場合、出産や海外出張等の出国の理由を問わず、年間で150日以上、または、1回3ヶ月以上の出国がある場合には日本における生活の基盤がないとされる可能性が高く、「引き続き」と判断されません。
住民税や国民健康保険税・国民年金等をきちんと支払っているかどうかです。
経営管理ビザから永住許可申請する場合、税金というのは、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税等)と、個人としての税金(住民税や所得税等)の両方です。
経営している会社が各種保険に加入していることも重要になります。
厚生年金や健康保険、雇用保険・労働保険等に加入しており、納付期限をしっかり守って各種納税をしていることが必要となります。
永住許可申請においては、納付期限をしっかり守って支払いをしているかどうかが非常に重要になります。
納付期限を守って支払いしていない場合は不許可となります。
そのような場合、永住許可後に再び支払いをしなくなる可能性があると判断されるからです。
法律上は5年が最長の在留期間となりますが、現時点では3年を許可されている場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがある感染症患者等ではないことを意味します。
要件1と同様の内容で、国益適合要件としても審査されます。
・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
永住許可申請では、必ず身元保証人を用意しなければなりません。
永住申請において身元保証人になれる人は、日本人、外国人「永住者」で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方です。
できるだけ、ご自身の身近な方にお願いしましょう。
たとえば、経営者仲間や友人、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
永住許可申請での身元保証人とはあくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではありません。
〇高度専門職ビザは3つの種類に分かれます。
・高度専門職1号(イ):高度学術研究活動
・高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動
・高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動
〇高度専門職2号ビザは、在留期限は無期限となり、活動制限が大きく緩和されます。
高度人材の受入れ促進のため、高度外国人材に対してポイント制を活用した優遇措置を提供する制度です。
ポイント計算表によりポイントを計算し、70点以上で優遇措置の対象となります。
高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していることで永住申請が可能となります。
高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。
悪いことをして処罰されていないことが必要となります。
なお、処罰されたことがあるからといって永住許可を得られないというわけではありません。
たしかに、永住許可申請のハードルは上がりますが、特定の期間が経過すれば許可になる可能性があります。
軽微な違反を繰り返し行っている場合が該当します。
例 駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用違反等、車の運転による交通違反
最近では、自転車の違反行為であっても捕まることがありますので、ご注意ください。
お心当たりがある場合、ご自身がどのような違反をしているのか確認するには、運転記録証明書を取得することで違反記録を調べることができますので、一度ご確認ください。
結婚していて配偶者や子どもが家族滞在の在留資格を有している場合、ご家族のオーバーワークにもご注意ください。
家族滞在は原則的には働けませんが、資格外活動許可を得て週28時間以内でアルバイト・パートとして働くことができます。
その制限を超えて働いている場合は、オーバーワークとなり、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
本体である経営管理ビザ有している方も、「監督不行届」として、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。
永住許可申請では、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要とされています。
高度専門職ビザの場合、転職するたびに在留資格の変更許可申請をしなければなりませんので、忘れずに申請してください。
転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、下がってしまうような場合には、安定した生活とはいえないと判断されますので、転職した会社で1年以上が経過してから永住許可申請をすることをお勧めします。
扶養人数、どのように扶養しているか等、扶養についても重要になります。
過去5年間の年収300万円については、扶養人数1人につき年収80万円をプラスして考えてください。
単独で永住申請したい場合は年収300万円でいいですが、扶養人数1人の場合は380万円の年収があることが望ましいです。
扶養人数が2人の場合は、180万円プラス、3人の場合は240万円の年収が望ましいといえます。
本当に扶養すべき人を扶養していれば問題ありませんが、扶養に入れてはいけない人を扶養に入れている場合、実際にはまったく国際送金していない場合等、問題となることがあります。
このような場合は、さかのぼって扶養を外す手続きを行い、正しい金額の税金を支払う必要があります。
永住許可を申請する外国人が、日本国の利益に合うと認められることが必要です。
・3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる場合
高度専門職ビザが許可されている方はこの要件に当てはまります。
また、まだ高度専門職ビザがなかったときに、高度人材外国人として認められて特定活動ビザを許可され、日本に在留している方もおられます。
・3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、ポイント計算を行った場合に70点以上80点未満の点数を有していたことが認められるもの
現在ビザが高度専門職や、高度人材外国人としての特定活動ビザでもない人が対象です。
実態として高度人材外国人材であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要とはされておりません。
ポイント計算表で70点以上80点未満の点数を3年前から満たしていたという人が当てはまります。
・1年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人
高度専門職ビザが許可されている場合はこの要件に当てはまります。
また、まだ高度専門職ビザがなかったときに、高度人材外国人として認められて特定活動ビザを許可され、日本に在留している方もおられます。
・1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められるもの
現在ビザが高度専門職や、高度人材外国人としての特定活動ビザでもない人が対象です。
実態として高度人材外国人材であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要とはされておりません。
ポイント計算表で80点以上の点数を1年前から満たしていたという人が当てはまります。
住民税や国民健康保険税・国民年金等をきちんと支払っているかどうかです。
会社員および会社経営者として、納付期限を守って各種税金を支払っていることが重要になります。
高度専門職ビザを許可された方は、一律に最長の期間(現時点は5年)が許可されます。
麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者、公衆衛生上の観点より有害となるおそれがある感染症患者等ではないことを意味します。
要件1と同様の内容で、国益適合要件としても審査されます。
・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
永住許可申請では、必ず身元保証人を用意しなければなりません。
永住申請において身元保証人になれる人は、日本人、外国人「永住者」で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方です。
できるだけ、ご自身の身近な方にお願いしましょう。
たとえば、勤務先の社長や上司にお願いする人が多いです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。
永住許可申請での身元保証人とはあくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではありません。
家族滞在ビザの外国人が1人で永住許可申請をすることはできません。
家族滞在ビザという在留資格は、就労ビザで就労している配偶者や両親に付随したものです。
就労ビザを持つ配偶者や両親がいなければ、家族滞在ビザを持って日本に在留することはできません。
家族滞在ビザから永住許可申請するためには、配偶者や両親と同時に永住許可申請する場合のみ、永住が許可される可能性があります。
なお、家族と一緒に永住許可申請する場合は、10年以上の日本居住歴や、5年以上の就労経験がなくても永住許可申請できる場合が多いです。
家族と一緒に申請する場合、家族が永住者となった時点で家族滞在ビザの方は「永住者の配偶者等」の身分になります。
永住者の配偶者等であったとして、永住許可要件のハードルが下がるからです。
連れ子として日本に来る方、配偶者と離婚・死別後に引き続き日本にいることを希望する方、日系人として来る方等は、定住者ビザを取得することになります。
現在定住者ビザをお持ちの方は、単に日本に5年以上居住していればいいということではないことにご注意ください。
定住者ビザを取得してから5年以上日本に居住していることが要件です。
すべて定住者ビザをお持ちの方は、定住者ビザを取得してから5年以上日本に居住していることが永住許可取得の要件となります。