永住許可申請で不許可になるよくある理由をご紹介します。
今後、永住許可申請を検討している方は、これらの不許可理由を知ることで、ご自身の永住許可申請が不許可とならないように、ぜひご参考にしてみてください。
永住の許可には、現在の在留資格の在留期間が3年・4年であることが必要です。
それより短い在留期間では永住許可は取得できません。
永住許可申請には、原則10年以上日本に居住して、その10年の中で5年以上就労の在留資格で居住していることが要件となります。
※日本人や永住者と結婚している場合は1年・3年でいい場合もあります。
現在の日本在留期間が9年8ヶ月であっても、永住許可申請時に10年以上である必要があります。 在留期間9年8ヶ月に永住許可申請の審査期間4ヶ月を足して10年、という期間の合算はできませんので、ご注意ください。
永住許可申請には、必ず理由書を提出します。
自分で申請する場合は、この理由書をどのように書いたらいいかよくわかっていないことが多く、ご自身で書いた理由書が原因で不許可になってしまった方もおられます。
永住許可の要件は満たしているのに、理由書の書き方が良くなかった、これだけで不許可になるのはとてももったいないですね。
永住許可申請の理由書の作成に自信がない場合、無理にご自分で作成しようとしないで、よろしければ永住許可申請の専門家行政書士にご相談されることをご検討ください。
永住許可申請での身元保証人は、日本人、外国人になってもらいます。
外国人の場合は、永住者にお願いしなければいけません。
就労ビザの外国人や家族滞在の外国人に身元保証人を依頼することはできません。
日本人と結婚している人は、基本的には日本人配偶者にお願いします。
身元保証人の責任とは道義的責任にとどまりますが、経済面での保証と法令遵守させるという役割があります。
そのため、身元保証人は、定職があってしっかり収入があり(目安は年収300万以上)、納税等の義務を果たしていることが求められます。
できるだけ自身につながりのある方にお願いしましょう。
身元保証人代行サービスを利用することで不許可の原因となることがありますので、くれぐれも身元保証人代行サービスは利用しないように。
永住許可申請では、年収300万円以上あることが目安となります。
これは世帯年収でもいいのですが、本人以外の配偶者や子供等の収入については、世帯年収に含められる場合と含められない場合がありますので、ご注意ください。
日本に長く居住している方でも、1回の出国で3ヶ月以上日本を出国した場合、そこでこれまでの日本居住年数がリセットとされてしまいます。
また、1回の日本出国が3ヶ月を超えない場合でも、1年で合計150日以上出国した場合も、これまでの日本居住年数はその年でリセットされます。
再度1年目からカウントとなりますのでお気を付けください。
なお、出国の理由には関わらずリセットされてしまいますので、永住許可申請を目指す方は日本からの出国日数には注意しましょう。
家族・親戚を扶養に入れると税金が安くなるため、母国在住の親や兄弟姉妹等をたくさん扶養に入れていることがあります。
適切でない人を扶養に入れている場合(本来は扶養に入れることができない人を入れている場合)は、その人を扶養から外して、さかのぼって修正申告をし、きちんと税金を支払う必要があります。
永住許可申請の際に、扶養家族へ仕送りしたことを証明する資料が必要になることもあります。
一時停止違反、駐車禁止、信号無視等の軽微な交通違反であっても、複数回繰り返していれば、永住許可申請の不許可の理由となります。
永住申請においては素行が良好であることが求められます。
車を運転する方は、日頃から交通違反にはご注意ください。
最近は自転車も車と同様に扱われることもあるので、自転車についても注意が必要です。
配偶者・子どもが家族滞在の在留資格で日本に在留している場合、資格外活動許可をとってアルバイト・パートをしていることがあります。
資格外活動許可は週28時間までしか働くことはできません。それ以上働くとオーバーワークとなり、不法就労にあたります。
永住許可申請では、本人の納税・課税証明書を提出しますが、同居の家族滞在者の納税・課税証明書を提出しなければならないこともあります。
家族滞在者について、極端に多い年収が記載されていれば、オーバーワークしていることが判明し、その場合は本人の永住が不許可となってしまいます。
さらには、本人の現在持っている在留期間の更新、家族滞在の在留期間の更新もできなくなるリスクもあります。
くれぐれも資格外活動の範囲内で就労するようにしましょう。
永住許可申請が不許可になるには、必ず何らかの理由があります。
少しでも不許可の理由を減らすことで、永住の許可につなげられます。
不安な点があるならば、事前に永住許可申請の専門家行政書士に
ご相談することをお勧めします。
当事務所では、「許可」というお客さまの満足のために、専門知識を駆使し、きめ細かく、丁寧に、サポートさせていただきます。